2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
外国での取引、あるいは外国人との国内取引について限って見ますが、法の適用に関する通則法第四条は、人の行為能力は本国法によって定めることを原則としつつ、本国法によれば制限行為能力者であっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時その全ての当事者が法を同じくする地にあった場合に限り、当該法律行為をした者は行為能力者とみなすものとしています。
外国での取引、あるいは外国人との国内取引について限って見ますが、法の適用に関する通則法第四条は、人の行為能力は本国法によって定めることを原則としつつ、本国法によれば制限行為能力者であっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時その全ての当事者が法を同じくする地にあった場合に限り、当該法律行為をした者は行為能力者とみなすものとしています。
具体的に公正証書で申しますと、例えば法律行為その他の私権に関して作成する公正証書の手数料につきましては、当該法律行為、対象となります法律行為の目的の価額、これが当事者の受ける利益ということでございまして、その受ける利益分に相当するものとして一定の区分、金額、目的の価額の金額に応じた手数料ということを定めております。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、公証人法の関係、法規の関係でございますが、公証人法につきましては、法令上無効の法律行為等について公正証書を作成することはできないとされておりまして、当該法律行為が有効であるかどうか等に疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならないものとされております。これ公証人法施行規則のレベルでございます。
次に、行為能力に制限を受けている者の法律行為は取り消すことができるとされておりますが、制限行為能力者が法律行為時に意思能力を有しなかった場合、当該法律行為は取消ししか主張できないのか、それとも取消し及び無効の両方とも主張できるのか。取消しには五年の期間制限があるのに対し、無効には期間制限がないなどの違いがあり、論点になっていることなので確認させていただきたいと思います。
そして、委員お尋ねの契約などの法律行為の成立及び効力の準拠法につきましては、法の適用に関する通則法第七条によりますと、当事者が当該法律行為のときに選択した地の法によるとされますので、消費者が日本国内に居住していても、契約により日本法以外の法律を準拠法として定める場合はあるのではございますが、そのような場合であっても、法の適用に関する通則法十一条第一項によりますと、日本国内に居住する消費者が我が国における
公証人は、無効の法律行為などについて公正証書を作成することはできませんで、当該法律行為が有効であるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならないとされておりますので、具体的な事案において、嘱託人の意思能力に疑いを持った場合には、嘱託人に注意をし、必要な説明をさせなければならないということになります。
○辻委員 最終的にはやはり裁判所の判断によって決まるということでありますが、当該法律行為をしたときの事実関係の認識や法的判断については誤りがないということから、錯誤無効だという蓋然性は低いものだというふうに思いますけれども、仮に錯誤無効だというふうになった場合には、熟慮期間は十一月三十日となるというふうに考えていいと思います。
しかし、この最密接関係地法を個別的に探求するのは大変困難でございますので、法案八条の二項で、この場合には特徴的給付の理論に基づいて、ちょっと耳なれない言葉かと思いますが、契約に特徴的な給付をすべき者の常居所地の法、これを当該法律行為について最も密接な関係がある地の法と推定しております。 今申しました特徴的給付というのは、ある契約類型を他の契約類型から区別する基準となる給付のことでございます。
まず、法律行為の成立及び効力に関する準拠法について、当事者による選択がない場合には、法律行為の当時における当該法律行為の最密接関係地法によるものとするなどの規定を設けるほか、消費者契約及び労働契約について、消費者及び労働者の保護の観点から、消費者の常居所地法または労働契約の最密接関係地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の主張をすることができるものとするなどの規定を設けることとしております。
次の問題は、法律行為の準拠法の問題ですけれども、法律行為の成立及び効力に関する準拠法は当事者が選択した場合はその地の法によりますけれども、当事者による選択がないときには行為地によるという現行制度を改めて当該法律行為に最も密接な関係する地の法ということで最密接関係地法ということに変更されましたけれども、その理由は何なのかということと、それから、不動産を目的とする法律行為につきましては、不動産の所在地を
まず、法律行為の成立及び効力に関する準拠法について、当事者による選択がない場合には、法律行為の当時における当該法律行為の最密接関係地法によるものとするなどの規定を設けるほか、消費者契約及び労働契約について、消費者及び労働者の保護の観点から、消費者の常居所地法又は労働契約の最密接関係地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の主張をすることができるものとするなどの規定を設けることとしております。
また、公証人は、無効の法律行為や違法な事項について公正証書を作成することはできない、当該法律行為が有効であるかどうか等について疑いがありますときには、当事者に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならないものとされております。 また、具体的な事案におきましては、委任状が本人の意思により作成されたかどうかについて疑いを持った場合には、必要な説明を求めるということになっております。
その具体的な範囲は、各人の職業、資産、収入、生活の状況や当該行為の個別的な目的等の事情のほか、当該法律行為の種類、性質等の客観的な事情を総合的に考慮して判断するのが相当であると考えられます。
○真田政府委員 先ほども申し上げましたように、違法と無効とは全然違った観念でございまして、違法であることはもう疑いのない点でございますが、それが、当該法律行為の私法上の効果を左右するかどうかという点につきましては一がいには申し上げられないということは先ほど申し述べたとおりでございます。
これはいろいろ判例もたくさんございますし、結局は九十条の「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ」違反する行為は無効とするといっていることの実体は、たとえば非常に不倫な関係を内容とするとか、あるいは賭博契約をするとか、人身売買の契約をするとか、そういったことが典型的な九十条違反の法律行為であるというふうにいわれておりまして、本件のようないわゆる行政法でいっている取り締まり規定を設けたからといいまして、それがすべて直ちに当該法律行為